- 試行雇用奨励金とは
- 業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
受給要件
次の要件をすべて満たしている場合に受けられる可能性があります。
- 雇用保険の適用事業主であること
- 正式雇用に先立ち、一定期間試行的に(原則3か月。1か月又は2か月も可能)雇用すること
- 次に該当する者をハローワークの紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること
- 再就職の実現が困難な45歳以上65歳未満の中高年齢者
- 40歳未満の若年者
- 母子家庭の母等
- 障害者
- 日雇労働者・ホームレス
給付内容の概要
対象労働者1人につき、月額40,000円(ただし上限は3か月分)