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中小企業緊急雇用安定助成金

中小企業緊急雇用安定助成金とは
景気の変動等により、急激な事業活動の縮小を余儀なくされた事業所が雇用調整(休業、教育訓練、出向)を実施された場合に助成されます。

受給要件

次の要件をすべて満たしている場合に受けられる可能性があります。

  1. 雇用保険の適用事業主であること
  2. 最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で5%減少していること。
  3. 前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要。)
  4. 休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)ついても助成の対象となります。)
  5. 出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと

給付内容の概要

【休業等】

休業手当相当額の4/5(上限あり)

※1 従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。

※2 障害のある人の休業等に対しても助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。

支給限度日数:3年間で300日

教育訓練を行う場合は上記の金額に以下の金額が加算されます

  • 事業所内訓練⇒1人1日3,000円
  • 事業所外訓練⇒1人1日6,000円
【出向】

出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)

※ 出向についても、解雇等を行わない上乗せ(4/5→9/10)及び対象者が障害のある人である場合の上乗せ(4/5→9/10)が適用されます。

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