創業時に使える助成金

中小企業雇用安定化奨励金

中小企業雇用安定化奨励金とは
中小企業事業主が、契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している従業員を、新たに正社員として転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に転換させた場合に支給されるものです。

支給要件の概要

  • 中小企業事業主であること
  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 新たに有期契約労働者を通常の労働者(正社員)に転換させる制度(以下「転換制度」といいます。)を労働協約または就業規則に定め、かつ、その制度に基づいて1人以上を通常の労働者に転換させた事業主であること
  • 転換制度を公正かつ適正に実施していることなど

支給額

転換制度導入事業主

新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して、直接雇用する有期契約労働者を1人以上通常の労働者として転換させた場合

一事業主について 35万円
転換促進事業主

転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を3人以上通常の労働者として転換させた場合

対象労働者1人について 10万円
(1人目から、10人を限度として支給します)

ただし、対象労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合は、次の拡充措置があります。

転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を2人以上通常の労働者として転換させた場合

母子家庭の母等である対象労働者1人について 15万円
母子家庭の母等でない対象労働者1人について 10万円

※あわせて10人までを限度とします。

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