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2.創業時に使える助成金

2-1 中小企業基盤人材確保助成金 2-2 介護基盤人材確保助成金 2-3 受給資格者創業支援助成金 2-4 高年齢等共同就業機会創出助成金 2-5 地域創業助成金 2-6 不良債権処理就業支援特別奨励金

2-5 地域創業助成金

地域創業助成金とは、地域に貢献できる法人の設立または個人事業の開業後、一定要件を満たした労働者を雇い入れたときに、法人等の設立や労働者の雇い入れに係わる経費ついて支援するものです。

☆地域貢献事業とは次のようなものです。
  • 個人向けサービス(理容・美容業、資産運用業など)
  • 社会人向け教育サービス(語学学校など)
  • 企業・団体向けサービス(人材派遣業、広告代理業など)
  • 住宅関連サービス(住宅リフォーム業など)
  • 子育てサービス(保育所など)
  • 高齢者ケアサービス(在宅介護サービスなど)
  • 医療サービス(一般診療所、歯科診療所など)
  • リーガルサービス(社会保険労務士事務所など)
  • 環境サービス(リサイクル業など)
  • 地方公共団体からのアウトソーシング
  • 地域重点分野(地域が選択する重点産業)

【受給要件】
次の要件をすべて満たしている場合に受けられる可能性があります。
  1. 雇用保険の適用事業主であること

  2. 地域に貢献する事業を行う法人を設立又は個人事業を開業すること

  3. 6か月以内に地域貢献事業計画書を提出し、認定を受けたものであること

  4. 次のいずれにも該当する労働者(「創業支援対象労働者」といいます)を2人以上(非自発的離職者自らが法人等の設立を行う場合は1人以上)雇用していること
    • 常用労働者または短時間労働者(1人以上は常用労働者)      
    • 雇い入れ日現在で65歳未満の者      
    • 雇い入れ後3か月以上経過した者      
    • 創業の日から1年6か月以内に雇い入れられた者


  5. 創業支援対象労働者のうち、1人以上が非自発的離職者であること
    (ただし、非自発的離職者が自ら法人等の設立を行う場合は、この限りではありません。)
☆非自発的離職者とは「自己都合」や「自己の責めに帰すべき理由」によらないで離職した者をいいます。

【給付内容の概要】
新規創業支援金会社設立の日から6か月以内に支払った経費の3分の1(ただし、支給額には雇い入れ状況により150万円〜500万円の8分類の上限額があります)
☆経費に含まれるものは、法人登記手続費用、経営コンサルタントの相談経費、事務所の賃貸料(上限6か月分)および従業員に対する教育訓練経費等などです。
雇入れ奨励金設立後1年6か月以内に雇い入れた非自発的離職者1人あたり30万円(短時間労働者は15万円)(ただし上限は100人)
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