新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して、直接雇用する有期契約労働者を1人以上通常の労働者として転換させた場合
一事業主について | 35万円 |
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転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を3人以上通常の労働者として転換させた場合
対象労働者1人について | 10万円 (1人目から、10人を限度として支給します) |
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ただし、対象労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合は、次の拡充措置があります。
転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を2人以上通常の労働者として転換させた場合
母子家庭の母等である対象労働者1人について | 15万円 |
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母子家庭の母等でない対象労働者1人について | 10万円 |
※あわせて10人までを限度とします。
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