- 中小企業基盤人材確保助成金とは
- 会社を設立したり、個人で事業を起したり、また、既存の事業以外の業種に進出した事等に伴い、新たに「基盤人材」を雇い入れた事業主に対し、当該基盤人材の賃金に相当する額の一部として、一定額を支給する、という助成金です。
※基盤人材とは、年収350万円以上(臨時給与を除く)の賃金で雇入れられる者で次のいずれかに該当する人です。
- 事務的・技術的な業務の計画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
- 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
受給要件
次の要件をすべてみたしている場合に受けられる可能性があります。
- 雇用保険の適用事業所となること
- 創業や異業種進出から6か月以内に、都道府県知事に改善計画を提出し認定を受けていること
- 改善計画の認定を受けてから1年以内に、基盤人材を年収350万円以上でに雇い入れること
- 事務所の家賃、自動車、パソコンなどの購入などで、300万円以上の支出の予定があること
給付内容の概要
基盤人材 |
1人あたり140万円(5人が限度) |
一般労働者 |
1人あたり30万円(基盤人材雇い入れ人数が限度) |
※一般労働者とは、創業や異業種進出のため、新たな事業における業務に就く基盤人材以外の労働者のことをいいます。