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3.人材の活用・雇用のときに使える助成金

3-1 中小企業基盤人材確保助成金 3-2 介護基盤人材確保助成金 3-3 受給資格者創業支援助成金 3-4 高年齢等共同就業機会創出助成金 3-5 地域創業助成金 3-6 不良債権処理就業支援特別奨励金 3-7 特定就職困難者雇用開発助成金 3-8 地域雇用開発促進助成金 3-9 試行雇用奨励金

3-3 受給資格者創業支援助成金

受給資格者創業支援助成金とは、創業受給資格者が自ら創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に受けられる可能性がある助成金です。

☆創業受給資格者とは次の2つの要件をどちらも満たしている人のことです。
  • 雇用保険の受給資格に係る離職日における算定基礎期間が5年以上ある受給資格者。
  • 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数1日以上ある受給資格者。

【受給要件】
次の要件をすべて満たしている場合に受けられる可能性があります。
  1. 創業受給資格者であること

  2. 創業の日の前日までに創業計画の認定を受けること
    (注)事務所の賃貸契約を結んだり、経費の見積もりを取る前の段階で計画の認定を受ける必要があります

  3. 会社の設立から1年以内に社員を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となること
【給付内容の概要】
会社設立の日から3か月以内に支払った経費の3分の1 (ただし上限は200万円)
☆経費に含まれるものは、法人登記手続費用、経営コンサルタントの相談経費、事務所の賃貸料などです。
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