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トップ>>3.人材の活用・雇用のときに使える助成金>>3-6 不良債権処理就業支援特別奨励金

3.人材の活用・雇用のときに使える助成金

3-1 中小企業基盤人材確保助成金 3-2 介護基盤人材確保助成金 3-3 受給資格者創業支援助成金 3-4 高年齢等共同就業機会創出助成金 3-5 地域創業助成金 3-6 不良債権処理就業支援特別奨励金 3-7 特定就職困難者雇用開発助成金 3-8 地域雇用開発促進助成金 3-9 試行雇用奨励金

3-6 不良債権処理就業支援特別奨励金

不良債権処理就業支援特別奨励金とは、不良債権処理に伴い離職をされた方々の再就職などを支援するものです。次のような3種類があります。

再就職支援

【受給要件】
次の要件をすべて満たしている場合に受けられる可能性があります。
  1. 雇用保険の適用事業所であること

  2. 不良債権処理の影響により離職した30歳以上60歳未満の者のうち、雇用調整方針対象者証明書の交付を受けた者を雇い入れること

【給付内容の概要】
事業主1人あたり60万円
新規・成長分野の事業主1人あたり70万円


トライアル雇用

【受給要件】
次の要件をすべて満たしている場合に受けられる可能性があります。
  1. 雇用保険の適用事業所であること

  2. 不良債権処理の影響により離職した30歳以上60歳未満の者のうち、雇用調整方針対象者証明書の交付を受けた者を雇い入れること

  3. 雇い入れに際し、ハローワークまたは有料・無料職業紹介事業者の紹介により試行雇用として受け入れる(原則3か月以内)こと

【トライアル雇用終了後に支給される額】
常用雇用へ移行した場合1人あたり45万円
新規・成長分野の事業主には55万円
常用雇用へ
移行しなかった場合
1人あたり月額5万円


起業支援

【受給要件】
次の要件をすべて満たしている場合に受けられる可能性があります。
  1. 不良債権処理の影響により離職した30歳以上60歳未満の者のうち、雇用調整方針対象者証明書の交付を受けた者が起業すること(起業支援者といいます)

  2. 創業6か月以内にリストラ、倒産等で失業した人(T)、または公共職業訓練の受講者(U)を雇入れ、さらに雇用保険に加入する

【給付内容の概要】
起業支援者1人あたり60万円
新規・成長分野の事業主には70万円
☆ただし3人まで
(T)を雇入れ
雇用保険に加入した場合
対象労働者1人あたり60万円
新規・成長分野の事業主には70万円
(U)を雇入れ
雇用保険に加入した場合
対象労働者1人あたり30万円


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