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トップ>>人3.人材の活用・雇用のときに使える助成金>>3-8 地域雇用開発促進助成金
3.人材の活用・雇用のときに使える助成金
3-1 中小企業基盤人材確保助成金
3-2 介護基盤人材確保助成金
3-3 受給資格者創業支援助成金
3-4 高年齢等共同就業機会創出助成金
3-5 地域創業助成金
3-6 不良債権処理就業支援特別奨励金
3-7 特定就職困難者雇用開発助成金
3-8 地域雇用開発促進助成金
3-9 試行雇用奨励金
3-8 地域雇用開発促進助成金
地域雇用開発促進助成金とは、雇用機会増大促進地域(雇用機会が量的に不足している地域)、高度技能活用雇用安定地域、過疎雇用改善地域、就業機会が不足している農山村地域における雇用構造の改善を図るため、その地域に事業所を設置又は整備し、その地域に居住する求職者等、または高度技能労働者を雇い入れる事業主に対して支給されます。次のような3種類があります。
地域雇用促進奨励金
事業所の設置・整備に伴い雇い入れた支給対象者に支払った賃金の一定割合を助成します。
【受給要件】 次の要件をすべて満たしている場合に受けられる可能性があります。
- 雇用保険の適用事業所であること
- 地域内に、計画届を提出した日から18か月以内に、事業所の施設の設置・整備を行うこと
(ただしその費用の合計額は500万円以上のものに限る)
- 当該地域に居住する求職者等を継続して雇用する労働者(雇用保険の短時間労働被保険者以外の一般被保険者)として雇い入れる事業主であること
【給付内容の概要】
計画完了日から起算して6か月間に支払った賃金に相当する額の6分の1から4分の1
地域雇用促進特別奨励金
事業所の設置・整備に伴う費用及び雇い入れた支給対象者の人数に応じて一定額を特別助成します。
【受給要件】 次の要件をすべて満たしている場合に受けられる可能性があります。
- 地域雇用促進奨励金の支給対象事業主に該当する事業主であること
- 事業所の新たな設置若しくは整備に伴い、対象労働者を5人以上雇い入れた事業主であること
(ただし、小規模企業事業主については3人となります)
【給付内容の概要】
設置・整備に要した費用及び対象労働者の数に応じて、1年ごとに3年間支給します。
- 計画完了日の翌日から起算して1年ごとに区分した期間の末日における当該事業所の継続して雇用する労働者の数が、完了日における当該事業所の継続して雇用する労働者の数未満となったとき、当該奨励金は支給されません。
- 完了日後において、当該事業所で対象労働者を雇用しなくなったとき当該奨励金は支給されません。 (当該雇用しなくなったとき以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者を雇い入れたときは除きます。)
地域高度人材確保奨励金
同意高度技能活用雇用安定地域において、高度技能労働者(5人まで)を受け入れるか、または受け入れた高度技能労働者と同数までの当該地域に居住する求職者(地域求職者:雇用保険の短時間労働被保険者以外の一般被保険者に限る)を雇い入れる事業主に対し、一定額を助成します。 ☆ただし、求職者は雇用保険の短時間労働被保険者以外の一般被保険者に限るものとします。
【受給要件】 次の要件をすべて満たしている場合に受けられる可能性があります。
- 同意高度技能開発活用雇用安定地域内にある事業所の事業主であること
- 新事業展開等を行うために必要な高度技能労働者を受け入れること
【給付内容の概要】
| 高度技能労働者 | 1人当たり100万円 中小企業は140万円 |
| 地域求職者 | 1人当たり 20万円 中小企業は30万円 |
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