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5.仕事と家庭の両立支援に使える助成金

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5-3 育児休業代替要員確保等助成金

育児休業代替要員確保等助成金とは、育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業終了後、その者を原職か原職相当に復帰させた事業主に対して助成金が支給されます。

【受給要件】
次の要件をすべて満たしている場合に受けられる可能性があります。
  1. 雇用保険の適用事業主であること

  2. 労働協約又は就業規則に、代替要員確保と原職復帰を盛り込んでいること

  3. 代替要員を確保した期間が3か月以上であること

  4. 制度の対象となる育児取得者は、育児休業を開始するまで1年以上雇用されている者、かつ原職復帰後6か月以上雇用されていること

代替要員の確保と原職復帰の規定については、次のことを対象労働者を明確にして、就業規則に盛り込みましょう。
  • 労働者の原職復帰すること
  • 職務が同一であること
  • 所定労働時間が同じであること
  • 代替要員の確保の手段等
【給付内容の概要】
(1) 平成12年4月1日以降、原職等復帰について、新たに就業規則等に規定した場合
 対象労働者が最初に生じた場合 中小企業事業主 50万円〜40万円
大企業事業主 40万円〜30万円
2人目以降の対象労働者が生じた場合、1人当たり
*最初に対象労働者が生じた日の翌日から3年間、最初の対象労働者とあわせて1事業所当たり1年度20人を限度とします。
中小企業事業主 15万円
大企業事業主 10万円

(2) 平成12年3月31日までに既に、原職等復帰について就業規則等に規定している場合
平成12年4月1日以降対象労働者が生じた場合、1人当たり
*対象労働者が生じた日の翌日から3年間、1事業所当たり1年度20人を限度とします。
中小企業事業主 15万円
大企業事業主 10万円
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