助成金申請代行オフィス
助成金・補助金制度のご相談は
お電話 06-6205-8900 へどうぞ
給与計算のアウトソーシング | 就業規則の作成 | 社会保険加入、各種手続
費用一覧 | サイトマップ


  1. 人気がある助成金

  2. 創業時に使える助成金

  3. 人材の活用・雇用のときに使える助成金

  4. 高年齢者を活用するときに使える助成金

  5. 仕事と家庭の両立支援に使える助成金

  6. 社員を雇い続けるときに使える助成金

  7. 雇用管理・研修を行うときに使える助成金



社会保険労務士には、法律により守秘義務が課せられております。安心して助成金・補助金制度の相談をしてください
トップ>>5.仕事と家庭の両立支援に使える助成金>>5-4 育児・介護費用助成金

5.仕事と家庭の両立支援に使える助成金

5-1 パートタイム助成金 5-2 育児両立支援奨励金 5-3 育児休業代替要員確保等助成金 5-4 育児・介護費用助成金

5-4 育児・介護費用助成金

育児・介護費用助成金とは、労働者が、育児又は家族の介護に係るサービスを利用した場合、その費用の負担を軽減する措置を実施した事業主に対して、その補助した額の一定割合を助成するものです。

【受給要件】
次の要件をすべて満たしている場合に受けられる可能性があります。
  1. 雇用保険の適用事業主であること

  2. 労働協約又は就業規則に、次ののうち、1つ以上を定めて実施していること

    • 雇用する労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要した費用の全部又は一部を補助する措置
    • ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等の育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、労働者に利用させる措置

  3. 利用する労働者は、申請事業主に雇用保険の被保険者として雇用されている者であること

  4. 利用する労働者は、次のような者であること

    • 育児の場合
      小学校就学の始期に達するまで(6歳に達する日の属する年度の3月31日まで)の子を養育する労働者
    • 介護の場合
      家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、その他同居の親族)と介護する労働者
【給付内容の概要】
(1)  労働者が利用した育児・介護サービス費用のうち、事業主が負担した額について
 

助成率 限度額
中小企業事業主 2分の1 1年間(各年1月1日〜12月31日)につき
育児・介護サービス利用者1人につき30万円、
かつ、1事業所当たり360 万円
大企業事業主 3分の1
 最初に支給を受けた年度より通算して、1事業所当たり5年間を限度とします。

(2)  育児・介護サービス利用料を補助する制度を平成10年4月1日以降に設け、初めて労働者に費用補助を行った場合
上記の額に加え 助成額
中小企業事業主 40万円 〜 30万円
大企業事業主 30万円 〜 20万円
<< 仕事と家庭の両立支援に使える助成金トップページ 6.社員を雇い続けるときに使える助成金>

このページのトップへ

 
おおひがし労務経営事務所
〒530-0005 大阪市北区中之島3丁目2-4
 大阪朝日ビル5F
メールでのお問合わせ
電話 06-6205-8900 事務所地図
FAX 06-6205-8901 プロフィール
相互リンク募集  1 2 3 4