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6.社員を雇い続けるときに使える助成金

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6-3 障害者雇用継続助成金

障害者雇用継続助成金とは、雇用された後に労働災害や交通事故等により障害者となった労働者(中途障害者)の雇用を継続するために必要な施設の設置や、職場適応措置等を実施する事業所に対しての助成制度です。


中途障害者作業施設設置等助成金

中途障害者が職場復帰するに際して、作業を容易にするために配慮された施設・設備の設置・整備、又は賃借を行わなければ、中途障害者の雇用の継続が困難である場合の助成制度です。

【受給要件】
次の要件をすべて満たしている場合に受けられる可能性があります。
  1. 受給する前に、、受給資格の認定についての申請を行うこと

  2. 中途障害者の職場復帰を促進するため、その中途障害者の作業を容易にするために必要な作業施設等の設置又は整備を実施するものであること

  3. 作業施設等の設置又は整備を実施し助成金の支給を受けた後1年以上その作業施設等の設置又は整備に係る中途障害者の雇用を継続するものであること

  4. 第1種中途障害者作業施設設置等助成金については、同助成金の支給に係る作業施設等を1年以上同助成金の支給に係る中途障害者のために使用するものであること

☆受給資格の認定申請の提出期限は設置・整備を行おうとする日の2か月前まで、賃借は契約日後3か月以内で、かつ、職場復帰後6か月以内です。(設置・整備は事前着手しますと助成金は受給できません。)

【給付内容の概要】
設置、整備又は賃借に要する費用の3分の2


重度中途障害者等職場適応助成金

重度中途障害者の雇用を継続する事業主で、その職場復帰を促進するため職務開発等の計画を作成し、それに基づいて職場復帰から3か月以内に措置を実施する場合の助成制度です。

【受給要件】
次の要件をすべて満たしている場合に受けられる可能性があります。
  1. 雇用する労働者が次のいずれかに該当する障害者(この助成金において以下「重度中途障害者等」という。)になった後において、その労働者の職場復帰を促進するため、重度中途障害者等職場適応措置(重度中途障害者等である労働者についての職務開発、能力開発その他職場への適応を促進するための措置に関する計画を作成し、当該計画に基づいて当該措置を行うことをいう。)を実施するものであること

    • 重度身体障害者(障害程度等級が1級若しくは2級に該当する障害を有する者又は障害を2以上重複して有することによって2級に相当する者をいう。)
    • 精神障害者
    • 45歳以上の身体障害者
    • 重度身体障害者又は精神障害者である短時間労働者

  2. 重度中途障害者等職場適応措置の終了後6か月以上その重度中途障害者等職場適応措置に係る重度中途障害者等の雇用を継続するものであること
【給付内容の概要】
1人につき月3万円を3年間
重度身体障害者又は精神障害者である短時間労働者は1人につき月2万円を3年間
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