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6.社員を雇い続けるときに使える助成金

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6-4 雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、景気の変動等により、急激な事業活動の縮小を余儀なくされた事業所が休業・教育訓練・出向といった雇用調整を実施した場合に受けられる可能性があります。

【受給要件】
次の要件をすべて満たしている場合に受けられる可能性があります。
  1. 景気の変動、産業構造の変化などにより急激な事業活動の縮小を余儀なくされた事業所であること

  2. 休業・教育訓練または出向をおこない、休業手当や賃金を支払うか、出向元会社が賃金の一部を負担すること

【給付内容の概要】

休業手当を支給する場合休業手当に相当する額の2分の1〜3分の2
☆教育訓練は、訓練費として1人1日あたり1,200円を加算。
出向の場合出向元事業主の賃金負担額の2分の1〜3分の2
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