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7.雇用管理・研修を行うときに使える助成金

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7-1 介護雇用管理助成金

介護雇用管理助成金とは、介護関連事業主が新サービスの提供等に伴い、新たに労働者を雇い入れ雇用管理改善のための事業を実施した場合に支給されます。

【受給要件】
次の要件をすべて満たしている場合に受けられる可能性があります。
  1. 雇用保険の適用事業主であること

  2. 介護関連事業主であること

  3. 新サービス提供等に伴い、雇用管理改善事業を実施する事業主であること

  4. 事前に、労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し認定された事業主であること

  5. 申請した計画期間内に、雇用される被保険者が1人でも増加していること



☆雇用管理改善事業には、例えば次のようなものがあります。
  • 採用に関するもの(ホームページの作成、求人情報誌への掲載など)
  • コンサルタントへの委託に関するもの(就業規則の策定に関する相談など)
  • 人的管理に関するもの(適正検査の実施、カウンセリングの実施など)
  • 健康診断に関すること(健康診断の実施など)


【給付内容の概要】
実施した事業経費の2分の1(ただし上限は100万円)
☆ただし、助成額が5万円以上(したがって、経費は10万円以上となります)の場合に限ります。
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