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7.雇用管理・研修を行うときに使える助成金

7-1 介護雇用管理助成金 7-2 介護能力開発給付金 7-3 中小企業雇用管理改善助成金 7-4 中小企業雇用創出等能力開発助成金 7-5 パートタイム助成金

7-2 介護能力開発給付金

介護能力開発給付金とは、事業主が新サービス提供等に伴い、新たに雇い入れた者や社会福祉士等高度な資格取得をめざす労働者に対して教育訓練やキャルアコンサルティングを受けさせた場合、または有給教育訓練休暇の付与を行う場合に、一部を助成するものです。

【受給要件】
次の要件をすべて満たしている場合に受けられる可能性があります。
  1. 雇用保険の適用事業主であること

  2. 介護関連事業主であること

  3. 新サービス提供等に伴い、事業主が次のいずれかを行うこと

    • 労働者に対する教育訓練を自ら実施する
    • 教育訓練を専門機関等に委託して実施する
    • 教育訓練等を受ける労働者に有給教育訓練休暇やキャリアコンサルティング実施中の有給休暇を付与する

  4. 事前に、労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し認定された事業主であること

  5. 申請した計画期間内に、雇用される被保険者が1人でも増加していること



【給付内容の概要】
事業内での実施 事業外での実施
教育訓練施設への委託 キャリア・コンサルティングの専門機関等への委託
支給額 対象職業訓練コースの費用の2分の1
(ただし1コース1人当たり10万円を限度)
対象職業訓練を受講させるために要した入学金及び受講料の2分の1(ただし1コース1人当たり10万円を限度) 労働者本人の申し出によりキャリア・コンサルティングを専門機関等に委託し実施するために要した費用の2分の1
(ただし1事業主当たり25万円を限度)
所定労働時間内の訓練を受ける期間に支払った賃金の2分の1
(全1日にわたり業務に就かなかった日に限る(150日を限度))
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