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7.雇用管理・研修を行うときに使える助成金

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7-3 中小企業雇用管理改善助成金

中小企業雇用管理改善助成金とは、労働者が職場へ定着するように、職業に関する相談を行うための設備または施設の設置または整備(環境整備事業)や職業相談者の配置(職業相談者配置事業)を一定期間内に行い、あわせて職業相談者以外の労働者を雇い入れた場合に、その費用の一部を助成するものです。

【受給要件】
次の要件をすべて満たしている場合に受けられる可能性があります。
  1. 雇用保険の適用事業主であること

  2. 事前に改善計画の認可をうけていること

  3. 職業に関する相談を行うための環境整備事業または職業相談者配置事業を行う事業主であること

  4. 雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を除く)を新たに1名以上雇い入れること



環境整備事業とは、次のいずれにも該当する設備・施設を設置することをいいます。
  1. 職業に関する相談を行うために必要な設備・施設で、次のいずれかに該当するもの
    • 職業相談室等の設置に係る設備 (例:パーテーション、椅子、机等)
    • 職業に関する相談を円滑に行うための設備 (例:モニター、ビデオ、パソコン等)
    • 職業に関する相談を行うための施設 (例:職業相談室等)
  2. 改善計画の実施期間内に設置・整備に着手したもので、その費用が完了日において20万円以上のもの
職業相談者配置事業とは、次のいずれの要件にも該当する者を配置することをいいます。
  1. 職業に関する相談を行うために必要な設備・施設で、次のいずれかに該当するもの 職業相談者として配置されるものであり、職業に関する相談に係る専門的知識を有し、原則として6か月以上配置されるものであること
  2. 労働者の職業に関する相談に係る業務について、1週あたり8時間以上実施すること

【給付内容の概要】
環境整備事業要した費用の2分の1(ただし上限は100万円)
職業相談者配置事業要した費用の3分の1の1年分(ただし上限あり)
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