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7.雇用管理・研修を行うときに使える助成金

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7-4 中小企業雇用創出等能力開発助成金

中小企業雇用創出等能力開発助成金とは、創業や異業種進出に伴い、職業能力の開発及び向上のため、事業所内外での教育訓練、又は教育訓練を受けるための職業能力開発休暇を付与し、雇用保険の適用事業主となった場合に、その費用の一部を助成するものです。

【受給要件】
次の要件をすべて満たしている場合に受けられる可能性があります。
  1. 雇用保険の適用事業主であること

  2. 創業や異業種進出した日から6か月以内に改善計画の認定を受けていること

  3. 創業や異業種進出の事業に従事する労働者を一定期間内に雇い入れること

  4. 事務所の家賃、自動車、パソコンなどの購入などで、300万円以上の支出の予定があること



【給付内容の概要】
対象経費
(1) ・職業訓練を受けさせる場合の経費(事業内訓練の場合は外部講師の謝金・教材費等の運営費、事業外訓練の場合は入学料・受講料等の派遣費)
・職業能力開発休暇期間中の教育訓練の受講に要した経費
(2) 職業訓練期間又は職業能力開発休暇期間中の労働者の賃金
支給額 上記経費等の2分の1
ただし、(1)については1人1コース10万円を限度とする。
☆OJT(on the job training)は、支給の対象となる教育訓練には該当しません。
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